解雇規制緩和
経済界には解雇規制を緩和するよう求める声がある。その主な理由は、企業の新陳代謝を加速して競争力を高めたい、労働市場の流動性を高めたい、グローバルなビジネス環境において外国人を含めた即戦力の中途採用を増やしたい、などである。 溝上憲文著「非情の常時リストラ」には、このあたりの事情が詳しく書かれている。なお、この本の著者は解雇規制緩和には否定的な見解である。この本を参考に日本の労働市場の歴史的背景と問題点を見ていく。 先ず、日本は正規社員の解雇が困難であり、解雇する際のルールが不明確であるとの論議がある。労働契約法では、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利(解雇権)を濫用したものとして、無効とする」とある(いわゆる解雇権の濫用である)。 判例では整理解雇が客観的合理的であるためには4つの条件を満たす必要がある。1つは経営上の必要性があるか、2つ目は解雇を回避するための努力を行ったか、3つ目は解雇対象者の人選が公平か、4つ目は労働組合または労働者と協議を行ったか、である。 日本は雇用を守るという側面が重視されてきたため、特に無期契約の正社員を解雇するのが難しい。この雇用維持型の解雇ルールを、よりグローバルなルール、即ち労働移動型のルールに転換せよというのが経済界の主張である。 そして、労働者が解雇によって被る不利益は、一時金などの金銭によって補うという考えである。会社と労働者の双方が納得する解雇の落としどころとは、結局のところ金銭による解決である。(しかし、解雇に至る事情や背景は千差万別であるから、補償金の額を法律等で一律に決めるのは難しいという議論もある) 日本企業の賃金制度は1946年に日本電気産業労働組合が獲得した電算型賃金体系に始まるという。その特徴は、賃金の4分の3が、年齢と家族数と勤続年数で決まる完全年功型賃金である。 そして近年導入が進んでいるのが「役割給」である。今までの制度が従業員の能力や資格などの「人」を基準にしてきたのに対して、役割給は「仕事」を基準に賃金を決定するものである。即ち、年齢や能力に関係なく、労働者が従事している役割に着目し、同じ役割であれば給与も同額とする考え方である。 国内需要が縮小しグローバル競争が激化すると、スキルの高い即戦力が必要になる。企業はスキルの高い人材を外部から調達し、スキルの低い人材と入れ替えたいと考える。企業が新しい事業領域に進出する場合も同様のことが言える。新しい事業領域に適した人材を労働市場から調達し、撤退する事業に従事している人材は解雇したいと考える。 最後に、各企業が新卒採用に求める資質・能力に関して、著者による分析結果が出ていたので引用する。(新卒に限らず、昨今の企業が求める人材像と符合する部分もあると思われるので参考にされたい) |