個人事業主の決算から確定申告まで
(2013/12/22 :復興特別所得税について追記) (2015/02/08:2017年に向けて、電子納税の方法が改善されることを追記)個人事業主の、決算から確定申告までの流れを概説する。 なお、税務関係の不明点は、Webで検索すれば税理士の方の回答などが参考になるが、正確な情報は国税庁のサイトから入手するか、直接所轄の税務署に問い合わせることをお勧めする。 理由は、 ・税法は毎年何らかの改正があるので、Web上の情報の中には最新でない情報も存在する可能性があること。 ・税務関係に限らず、Web上の情報は必ずしも正確であるとは限らないこと である。 そのような訳であるから、ここに記している情報も、正確であるよう留意はしているが、絶対ではないので、他の情報も参考にされたい。 さて、個人事業主の所得であるが、事業による所得の他に給与所得などがある場合には、事業所得と給与所得など他の所得を合算する必要がある(事業所得、不動産所得、給与所得などは「総合課税」である)。 所得とは、簡単に言えば収入から必要経費(事業に必要な費用)を差し引いたものであり、給与所得の場合は「給与所得控除後の金額」がこれに該当する。 なお、必要経費は、会計上の費用と税務上の費用(これを損金という)は同一ではないので、注意する必要がある。 事業所得については、弥生会計などの会計ソフトを使用している場合は(日々の取引の仕訳を全て入力し終わっている前提で)、決算仕訳をして青色決算申告書(損益計算書と貸借対照表)を作成すれば終わりである。 所得を求めたら、「所得から差引かれる金額」を計算し、所得から差引く。 ここまでで、「課税される所得の金額」が求まるので、これに税率を掛けて「税金の額」を算出する。 なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得については、復興特別所得税が課税される。復興特別所得税を含めた税金の合計額は、 事業所得とは別に給与所得があり、給与所得から源泉徴収されている場合は、源泉徴収分は既に納税した部分であるから、税金の額からこの分を差引く。これが納税額である。 以上の計算手順から分かるように、事業所得が赤字の場合は、源泉徴収分の所得税について還付請求できる場合がある。 |
e-Taxの利用2015年2月8日 追記 電子納税の改善ポイントは、
e-Taxを利用すれば、確定申告はパソコンからの操作だけで完了する。 さらに、住宅借入金等特別控除など、添付書類の提出が必要な場合は、別途所轄税務署に添付書類を郵送する必要があるので、このような場合は確定申告書と添付書類を直接税務署に持って行った方が早いかもしれない・・・。 結論、事前準備が終わっており、且つ添付書類が不要なケースではe-Taxは便利、といったところでしょうか。 |
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