自由の定義

2023年9月6日

憲法には、一切の表現の「自由」はこれを保障する、とある。さらに表現の自由をめぐっては、例えばWebを検索すれば、放送法との関係やヘイトスピーチとの関連など、多くの視点からの意見や論考が見つかる。
しかし、そもそも、表現の自由とか言論の自由、信仰の自由などという場合の、「自由」の定義とは何であろうか?
「自由」に限らず、一般に言葉(概念)というものは、人によって微妙に解釈が異なっている場合がある。(さらにいえば、時代によって解釈が異なる場合もある)
言葉の解釈がずれていれば、おのずと議論も噛み合わなくなってくるわけである。
柳田聖山氏は、「禅と日本文化(講談社学術文庫)」のなかで自由を3つに分類している。
第一は、好き放題、勝手気ままにふるまうこと。(いわゆる我がまま、独りよがりはどんな場合にも許されないことである)
第二は、何らかの拘束より解放されることを求める自由、つまり「何か」からの「自由」である。
私たちが普通、自由になりたいとか、自由主義と称しているものは、第二の自由に含まれるという。
第三は、自主的、創造的な自由。
それは何かからの自由ではなく、それ自らあることの自由として、より積極的な、より肯定的なものとなる、
としている。
また、第一と第二の自由は世俗的な拘束を前提とするから、常に矛盾を含み相対的であるのに対して、第三の自由は絶対的であるという。
表現の自由について書かれた意見や論考はだいたい「第二の定義の自由」を前提にしているようだが、なかには「第一の定義」、好き放題、勝手気ままを含んでいるものもあるようだ。

鈴木大拙氏も、その著書「東洋的な見方(岩波文庫)」のなかで同様のことを述べている。こちらは「自由」の歴史的経緯を踏まえてより詳細に述べられているので、その一部を引用してみたい。
「元来自由という文字は東洋思想の特産物で西洋的考え方にはないのである。あっても、それはむしろ偶然性をもっているといってよい。
それを西洋思想の潮のごとく輸入せられたとき、フリーダム(freedom)やリバティ(liberty)に対する訳語が見つからないので、そのころの学者たちは、いろいろと古典を探した末、仏教の語である自由をもってきて、それにあてはめた。
それが源となって、今では自由をフリーダムやリバティに該当するものと決めてしまった。西洋のリバティやフリーダムには、自由の義はなくて、消極性をもった束縛または牽制から解放せられるの義だけである。
それは否定性を持っていて、東洋の自由の義と大いに相違する。」
もともと東洋の自由とは、「ものがその本来の性分から湧き出るのを自由という」としている。
柳田聖山氏の定義は、鈴木大拙氏の見解を踏まえたものと思われる。(あるいは、どちらも禅思想を念頭においているから、必然的に同じになったのかもしれない)
柳田聖山氏の定義を用いるならば、もともと東洋思想には第三の定義の自由しかなかったが、明治時代に西洋思想を輸入したときに、第二の定義の自由が(翻訳を媒介として)入ってきたということになる。
そして今や、多くの人は第二の定義の自由(及び第一の定義の自由)を「自由」と称していて、第三の定義の自由(もともとの東洋思想としての自由)を知る人はほとんどいなくなってしまった、といえる。
また、第一の定義の自由に対しては鈴木大拙氏も警告を発している。「よく自由と放逸とを混同する。放逸とは自制ができぬので、自由自主とはその正反対になる。」
第二の定義の自由が声高に叫ばれるのは、その定義から明らかなように、束縛や牽制が強く意識せられるときである。具体的には政府の圧力や、法的環境(特定秘密保護法)などである。
インターネットやSNSが大きく発展したことで、一般の人々でも自由に意見を発言できる場が広がった。ネット上の声が発端で、新国立競技場のデザインやオリンピックの公式エンブレムが覆されたり、待機児童対策の遅れが大きな社会問題としてあぶり出されたことは記憶に新しい。
しかし、ネット上の意見が本当に世の中の意見の大勢を占めているのかは、疑わしい面がある。むしろネット上に自分の意見を投稿する人の方が社会全体では少数派の可能性すらある。
また、ネット上には差別的な発言や、個人攻撃(名誉棄損)に該当するような書き込みもみられるが、これらは第一の定義の自由であり、自由と放逸の混同であろう。


2019年2月追記:
「自由の条件」(大澤真幸、講談社)に、自由とは何か、自由を可能ならしめる条件は何か、が書かれている。難解な書で私はその論理展開にほとんどついていけていないのだが・・・・。
本書でいうところの自由は、「選択の自由」という意味の自由であり、主に消極的自由と積極的自由について論じている。また、自由に関連して、多重人格の話やら幼児虐待の話、歴史認識の話、量子力学との関係など、話題が多岐にわたり示唆に富んでいて興味深い。
本書には「自由と責任は同じ現象の表裏である」との言及がある。
「自由な選択は、必然的に、選択の帰属によって構成される責任(responsibility)を、つまり応答可能性を伴う。・・・だが、責任は誰に対する応答可能性なのか? それは第三者の審級に対する応答可能性である」
これに即して考えると、表現の自由とは(無責任発言とは違い)第三者(あるいは超越者)の審級に対する責任を負うもの、ということができる(軽はずみなことは言えなくなる・・・)。


2019年8月追記:「表現の不自由展」と、河合栄治郎のことば
国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が、抗議の電話やメールなどが相次ぎ中止となった。この問題に関しては多くのメディアが(問題の)論点や主張、識者の意見などを掲載している。これらの意見は、「表現の自由」、「言論の自由」を考えるうえで参考になる点が多い。
ここでは表現の自由、言論の自由に関して、河合栄治郎の言葉を参考に掲載したい。
河合栄治郎は、大正時代~昭和初期の思想家で、マルクス主義の革命理論に対しても、ファシズムに対しても批判的立場であった。出版物に対する検閲や、思想弾圧があった当時の時代背景は、今回の事件を取り巻く状況と似ているところがある(と思う)。
「自由とは強制のない状態を言い、自由を最大限に実現せんとするのが自由主義である」
そして言論の自由とは思想の表現である限り、「いかなる内容の思想に対しても強制を加えてはならない」
河合栄次郎は右翼全体主義に対しても批判的であったが、愛国心(祖国を愛する心)は強かったという。
「学問に国境なく、学者に祖国在り」

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Posted by kondo